下記の悩みを抱いている方へ
・副業を行う際の注意点はあるの?
・どのような事に注意すれば良いの?
会社員として企業に勤めながら“副業”をして収入を得る場合には、注意しなくてはいけないことがあります。
当たり前ですが、社会の中で生きていくためには、国で定められた“法律”に従わなくてはいけません。
また、それぞれの企業には労働者が就業上で守るべき“就業規則”が定められています。
それらの決められた規則から逸脱した行動を取ってしまった場合、様々な問題やトラブルに発展してしまうのです。
例え、それが故意ではなかったとしても、“知らなかった”では済まされないため、十分に気を付けてください。
ここでは、会社員として働きながら副業を行う場合に、確認しておくべき6つの注意点をご紹介します。
会社員が副業を行う際には注意が必要
会社員が副業を行って収入を得る場合には、様々な注意点があります。
中でも、税金などをはじめとする“お金にまつわる法律”や企業が定める“就業規則”にも従った上で副業をしなくてはいけません。
副業をするにあたって、これらのルールを無視することはできないのです。
もし、一時の益を考えてこれらのルールを破ってしまった場合、会社から懲罰を受ける、国から重い税を課せられるなど、後々の問題に発展してしまいます。
では、具体的にどんなことに注意をしなくてはいけないのか、6つの事項を具体的に説明していきましょう。
まず、会社員として働きながら副業を始める前には、必ず勤めている企業の“就業規則”に違反していないか、注意しなくてはいけません。
就業規則とは、雇用されている労働者が就業上で守るべき規則や労働条件に関して定めた労働規則のことです。
これは、法律である労働基準法に基づいて定められているため、民事上の効力を持っています。
もし、就業規則によって「副業禁止」が掲げられているにもかかわらず、無断で副業を行っていた場合には、戒告や減給、解雇などの重い処分が下されてしまう可能性も十分にあります。
労働施策研究・研修機構が行った調査「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査」によると、副業・兼業について許可もしくは許可の検討をしている企業は、未だ2割ほどとなっています。
企業数 | 副業・兼業を許可している | 副業・兼業の許可を検討している | 副業・兼業の許可する予定はない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
回答数 | 2,260社 | 11.2% | 8.4 | 75.8% | 4.6% |
(出典:https://www.jil.go.jp/press/documents/20180911.pdf)
政府のガイドラインも敷かれ、副業による多様な働き方の改革が進められていますが、未だ副業に対して後ろ向きの企業は多いです。
まずは就業規則で副業が許可されているか、事前の申告や申請などが必要か、禁止されているのかをしっかりと確認するようにしましょう。
もし、副業が許可されている企業であったとしても、無制限に副業をしていいというわけではありません。
本業の仕事と並行して他の仕事を行う際には、時間や体力に注意が必要です。
しっかりと業務量の調整をせずに、本業が終わった後に深夜労働をする、休日を返上して副業をするなどをした場合、体調などの面で本業に支障が出てしまう可能性もあります。
副業を始める場合には、しっかりと本業との兼ね合いを考え、まずは短時間で負担の少ない労働から始めるようにしましょう。
会社員として副業をし、本業とは別の収入を得ている際、場合によっては社会保険料が増えてしまうことがあります。
副業には様々な種類がありますが、その中でも注意が必要なのが“アルバイト”や“パート”です。
アルバイトやパートとして同時に複数の事業所に勤務している場合は、被保険者が管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出する必要があります。
(出典:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html)
その後は、本業と副業を合わせた社会保険料を支払うため、保険料の負担が増加してしまいます。
副業をして収入が増えた場合には、その金額に応じた税金として“所得税”を支払わなくてはいけません。
本業と副業を合わせた課税対象となる所得に対して、累進課税制度に従った所得税が課せられます。
日本の所得税は、高所得者であるほど支払う所得税の税率が高くなるため、“収入が増えた分だけ課税される税金も増えている”という認識をしっかりとしましょう。
副業での収入が20万円を超えている場合は、確定申告をしましょう。
もし、副業の所得が20万円を超えていなかった場合は、所得税率が高くなることは少ないため、確定申告は不要です。(アルバイト・パートの場合を除く)
しかし、年間での所得が20万円を超えている場合や2ヶ所以上の事業所から給与を受け取っている場合には、給与所得にプラスしてさらなる所得税が課せられます。
もし、副業の年間所得が20万円を超えているにもかかわらず確定申告をせず、万が一脱税などをしてしまった場合、延滞税や過少申告加算税、無申告加算税など、様々な金銭的ペナルティを受けることになるため、注意が必要です。
副業の場合、その所得区分によっては経費が認められる場合があります。
会社員が副業をし、その経費が認められるのは、事業所得・不動産所得・雑所得の3つです。(アルバイトやパートの場合は“給与所得”となるため、経費は認められません)
その中でも、以下に該当する金額は経費として計上することができます。
- (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
(出展:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)
例えば、販売する商品の仕入れ料や広告費、副業に関する備品や通信費(インターネット・携帯など)は、基本的に経費として認められています。
しかし、プライベートで使ったお金は経費として計上されません。
また、医療費や生命保険などは経費として計上せず、確定申告の際に“所得控除”として計上されるため、注意してください。
まとめ
本業とは関係ない副業だからと言って、なんの制限もなく自由に収入を得ることはできません。
本業の就業規則や国税庁が定める課税対象や経費の区分など、様々なルールに従って働く必要があります。
副業を始める前に、副業が許可されているか、社会保険料の申告の必要有無、その事業の所得区分などは、あらかじめ把握しておくようにしましょう。
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